-
本制度はどのような職種に適用されますか?
現在は、常勤の看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師を対象としています。
新規学校卒業者として採用され、入職試験時に一定の水準にある方 中途採用者(人材紹介会社を利用して入職した者を除く。)であり、当法人での勤務年数が1年以上である方 当法人勤務中に大学院を修了する方
また、下記のいずれかに該当し、各要件を満たす方を対象としております。 -
申請にあたって注意すべき点はありますか?
支援対象者は法人が規定する専門・認定資格の取得に努めることが必要です。また、勤怠や業務等に問題があった年、懲罰等に該当した場合には代理返還は行われません。
また、職員自身が機構に返還を行っていない場合や、退職を予定している場合等も代理返還は行われません。 -
産休や育休中も利用できますか?
産休、育休等長期のお休みを取得された翌年度は、勤務日数にて返還額が変わります。
-
代理返還制度を申請する場合にはどのような手続きが必要ですか?
毎年、所定の書類を記載して人事課に申請し、適用について認可を受けることが必要です。
申請・書類の記載方法等については入職後ならびに毎年、人事課より説明があります。 -
代理返還はどのように行われますか?
所定の時期になりましたら、当法人より機構へ直接の支払いを行います。
-
制度利用中、職員は返還をしなくても良いですか?
職員自身も返還の必要があります。法人も平行して返還を行う事で返還期間を短縮する事ができます。
-
その他、申請手続き及び各要件の詳細については人事課までご確認ください。